(3)
「SITAネット東海」 会 則 (名称) (事務所) 第2条 本会の事務所を会長宅に置く (目的) 第3条 本会は、会員相互のパソコンスキルの向上及びITに関する各種情報等の共有化を図るとともに会員の活動の場の創造にも努め、広く社会へ貢献することを目的とする。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う 一 交流会、研修会等の開催 二 地域情報化に取り組む行政・企業・団体との交流・連携 三 他地域のSITAグループ、団体との交流 四 シニアへのパソコン体験・活用の支援 五 その他目的を達成するために必要な事業 (会員資格) 第5条 本会の会員は、(株)富士通ラーニングメディアが認定したシニアITアドバイザ(SITA)の資格を有し、東海地区(愛知、三重、岐阜、静岡)に居住する者。 (入退会) 第6条 本会の入退会は、会員資格者及び会員となった者の自由意思とし、メールにより会長または事務局に届け出るものとする。 2 継続する2年度分の会費の納入がない場合は、退会したものとみなす 3 会長は、本会会員としてはなはだしく他に迷惑を及ぼした者に対し、退会を命ず ることができる (役員) 第7条 本会に次の役員を置く。ただし、幹事は会計監査を兼ねてはならない 一 会 長 1名 二 幹 事 若干名、幹事は会長が委嘱し、総会で承認を得るものとする 三 会計監査 1名 2 会長は本会を代表し、会務を総括する 3 幹事は会長を補佐し、次の会務を行うものとする 一 第3条の目的を達成するための事業計画の立案及び予算、会務(メーリングリスト、 ホームページの管理を含む)の執行 二 入退会の管理・会員名簿の作成 三 会計事務 四 (株)富士通ラーニングメディアのSITA事務局との連絡 五 その他第4条の事業の遂行に必要な会務 4 役員の任期は原則として1年とする。ただし、再任を妨げない 年度途中で選出された役員の任期はその年度末までとする (会費及び会計) 第8条 会費及び会計は次により行う 一 会費は、年 1000円とする 二 研修会等の開催に必要な費用については、参加者において負担する 三 納入された会費は、会員が年度の途中に退会しても返却しない 四 前事業年度の収支決算は、事前に会計監査の監査を受ける (総会) 第9条 総会は毎年1回会長が召集し、議長を務める。ただし、会長が必要と認めたとき、または会員の半数以上から要請があったときは、臨時に総会を招集することができる。 2 総会は会員の過半数の出席及び委任により成立する 3 総会は次の事項を審議する 一 会則の改正 二 役員の選出 三 予算及び事業計画 四 決算及び事業報告 五 その他 重要事項 4 審議事項は出席者の過半数の承認をもって決定する (事業年度) 第10条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする (雑則) 第11条 会則に定めのない事項は、幹事会の決議により処理することができる ただし、その内容を次期総会に報告しなければならない 附則 この会則は、2003年10月19日から施行する 変更 第9条2項を追記する (2004年6月19日総会にて承認) |
k2/13